(書面の交付)
第四十三条
法第十七条の十二第五項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
- 一当該重油販売業者に書面の交付を求められた後遅滞なく交付すること。
- 二書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
2第三十二条の二第一項のいずれかの規定により重油を販売するときであつて、重油販売業者から書面の交付を求められたときは、確認した書面の写しを法第十七条の十二第五項に基づき交付する書面に添付するものとする。
法第十七条の十二第五項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
2第三十二条の二第一項のいずれかの規定により重油を販売するときであつて、重油販売業者から書面の交付を求められたときは、確認した書面の写しを法第十七条の十二第五項に基づき交付する書面に添付するものとする。