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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十四条 (船舶等)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(船舶等)

第三十四条

法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める船舶等は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 国際航海に従事する総トン数四百トン以上のすべての船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)
  2. すべての掘削バージ
  3. 我が国の主権又は管轄権の下にある水域に定置されるすべての海洋掘採施設

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