(船舶等) 第三十四条 法第十七条の十一第二項の経済産業省令で定める船舶等は、次の各号に掲げるとおりとする。一国際航海に従事する総トン数四百トン以上のすべての船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)二すべての掘削バージ三我が国の主権又は管轄権の下にある水域に定置されるすべての海洋掘採施設 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗