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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (重油と同じ用途に用いることができる石油製品)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油と同じ用途に用いることができる石油製品)

第三十三条

法第十七条の十一第一項の経済産業省令で定める重油と同じ用途に用いることができる石油製品は、軽油とする。

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