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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条 (軽油生産業者等の規格適合確認)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油生産業者等の規格適合確認)

第二十五条

第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項及び法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 試料は、法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項若しくは法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項又は法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の確認を行つた軽油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の軽油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。
  2. 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないように措置を講じておくこと。
  3. 自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。
  4. 品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。
  5. 試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。
    1. 供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の軽油が出荷されるごとに行うこと。
    2. 軽油生産業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が当該軽油の生産について産業標準化法第三十条第一項に規定する鉱工業品の製造業者の認証を受けた場合にあつては、同法第三十条第三項に規定する製造品質管理体制において定められた方法により行うこと。

2前項の規定にかかわらず、軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者は、軽油生産業者に軽油を販売するときは、当該軽油を購入する軽油生産業者が法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項の確認を行うことを確認することにより、法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項又は法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による確認を行うことができる。

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