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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条の三

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第二十五条の三

前条第一項の認定を受けた軽油特定加工業者(以下「認定軽油特定加工業者」という。)は、法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による軽油の確認を、第二十五条第一項第五号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で行わなければならない。

2認定軽油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で、様式第十九の三により法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

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