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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十五条の四

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第二十五条の四

認定軽油特定加工業者がその事業の全部を譲り渡し、又は認定軽油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定軽油特定加工業者の地位を承継する。

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