(海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設)
第二条の十六
法第二条第十四項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一条第二項第二十三号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第二十四号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。
法第二条第十四項の経済産業省令で定める海底の掘削又は天然資源の掘採の用に供する施設は、鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一条第二項第二十三号にいう掘削バージ(以下「掘削バージ」という。)及び同項第二十四号にいう海洋掘採施設(以下「海洋掘採施設」という。)とする。