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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二条の十五 (重油の残油に対する重量割合)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(重油の残油に対する重量割合)

第二条の十五

第二条第十三項の経済産業省令で定める割合は、〇・一パーセントとする。

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