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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の三 (揮発油の蒸留性状の試験方法)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油の蒸留性状の試験方法)

第一条の三

第二条第二項の経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法とする。

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