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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第一条の二 (石油製品)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(石油製品)

第一条の二

第二条第一項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。

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