(石油製品)
第一条の二
法第二条第一項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。
法第二条第一項の経済産業省令で定める炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)は、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む。)とする。