この省令において使用する用語は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年六月十五日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。