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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十五条の二 (揮発油の分析の委託等の届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油の分析の委託等の届出)

第十五条の二

法第十六条の二第二項の規定により揮発油の分析の委託又は委託に係る契約の失効の届出をしようとする者は、様式第十三による届出書に委託に係る契約書の写しを添付して、法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、委託に係る契約の失効の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

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