(表示) 第十六条 法第十七条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。一氏名又は名称二給油所の名称三登録年月日及び登録番号四品質管理者の氏名五揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託している登録分析機関の名称六認定計画に係る給油所にあつては、当該給油所に係る計画について第十四条の二第一項の認定を受けている旨及び当該計画の終了の日2法第十七条の規定による表示は、様式第十四によりするものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗