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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十六条 (表示)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(表示)

第十六条

第十七条の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 氏名又は名称
  2. 給油所の名称
  3. 登録年月日及び登録番号
  4. 品質管理者の氏名
  5. 揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託している登録分析機関の名称
  6. 認定計画に係る給油所にあつては、当該給油所に係る計画について第十四条の二第一項の認定を受けている旨及び当該計画の終了の日

2第十七条の規定による表示は、様式第十四によりするものとする。

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