揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (品質管理者の職務)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(品質管理者の職務)
第十三条
法第十五条第一項の経済産業省令で定める品質管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一
法第十六条の規定による揮発油の分析を行うこと(揮発油販売業者が登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合を除く。第三号において同じ。)。 - 二
第十四条の二第一項又は第三項の生産揮発油品質維持計画又は確認揮発油品質維持計画の作成及び実施について監督すること。 - 三
揮発油の分析に使用する分析設備を第十五条の技術上の基準に適合するよう維持すること。 - 四
法第十七条の六第一項の標準揮発油の表示について監督すること。 - 五
法第十九条第一項の帳簿の記載(揮発油の品質に係るものに限る。)及び同条第四項の帳簿の記載(揮発油販売業者に係るものに限る。)並びに法第二十条第一項の報告(揮発油販売業者に係るものであつて揮発油の品質に係るものに限る。)について監督すること。 - 六
その他揮発油の品質の確保に必要な業務を行うこと。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文