条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十七条の六

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令

第十七条の六

認定揮発油特定加工業者は、認定揮発油特定加工計画について第十七条の二第二項第一号、第五号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

2前項の届出をしようとする者は、様式第十四の五による届出書を法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十七条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の五 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第十七条の七 →