(標準灯油の基準) 第二十八条 法第十七条の九第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準灯油の基準として経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K二二〇三号の表二で定める一号に適合する灯油であることとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗