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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十九条 (標準揮発油等の表示に関する帳簿)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(標準揮発油等の表示に関する帳簿)

第五十九条

第十九条第四項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号、標準揮発油二号(E)、標準軽油又は標準灯油の区分
  2. 標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号、標準揮発油二号(E)、標準軽油又は標準灯油の基準に適合することの確認(以下「品質の確認」という。)を行つた年月日
  3. 品質の確認の方法
  4. 品質の確認の結果(当該結果を証する書面の添付及び品質の確認を行つた者の氏名又は名称を含む。)
  5. 表示の期間
  6. 表示の場所

2第十七条の六第一項(法第十七条の七第二項又は法第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、給油所その他の事業場ごとに帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

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