(揮発油等の輸入業者の帳簿)
第五十八条
法第十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一確認を行つた年月日及び場所
- 二
- 三分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称
- 四使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)
- 五分析結果
2法第十九条第三項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。