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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十七条 (揮発油等の生産業者等の帳簿)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油等の生産業者等の帳簿)

第五十七条

第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 確認を行つた年月日及び場所
  2. 分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称
  3. 使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)
  4. 分析結果

2第十九条第二項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

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