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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十六条 (揮発油販売業者の帳簿)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油販売業者の帳簿)

第五十六条

第十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの
    1. 分析を行つた年月日及び場所
    2. 分析を行つた品質管理者の氏名
    3. 使用した分析設備の種類
    4. 分析結果
    5. 前回分析を行つたときより後に揮発油を購入した場合にあつては、その購入先
    6. 登録分析機関の名称
  2. 営業日又は営業時間に関する事項(法第十八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣が営業日の制限又は営業時間の短縮を実施すべき期間として公表した期間内のものに限る。)

2揮発油販売業者は、給油所ごとに帳簿を備え、品質管理者に揮発油の分析をさせている場合にあつては前項第一号イからホまで及び第二号に掲げる事項、登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合にあつては同項第一号イ及びニからヘまで並びに第二号に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

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