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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十八条 (揮発油輸入業者の届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油輸入業者の届出)

第十八条

第十七条の四第四項の規定による揮発油の輸入の届出は、次の各号に掲げる用途に応じ、通関の日後七日を超えない期間に様式第十五による届出書を当該揮発油の陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 自動車の燃料(次号に該当する場合を除く。)
  2. 自動車の燃料(自動車の燃料として販売又は消費する目的をもつて精製又は加工する場合に限る。)

2前項の規定にかかわらず、本項に規定する承認の申請の日前二年間(以下この項において「過去二年間」という。)以上自動車の燃料として揮発油の輸入の事業を行つている者であつて、過去二年間法の規定の違反行為のない者は、経済産業大臣の承認を受けて、通関の日後三月を超えない期間に前項の届出を行うことができる。

3第十七条の四第四項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる用途に応じ、次のとおりとする。

  1. 第一項第一号に規定する用途次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称
    2. 分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称
    3. 第十七条の四第一項の確認の結果
    4. 輸入数量
    5. 輸入価格
    6. 積出港
    7. 輸入地
    8. 輸入年月日
  2. 第一項第二号に規定する用途次に掲げる事項
    1. 氏名又は名称
    2. 精製又は加工する場所
    3. 精製又は加工する方法
    4. 輸入数量
    5. 輸入価格
    6. 積出港
    7. 輸入地
    8. 輸入年月日

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