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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (準用等)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(準用等)

第二十六条

第十八条及び第十九条の規定は、軽油輸入業者に準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第十七条の四第四項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第四項」と、「揮発油」とあるのは「軽油」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十」と「法第十七条の四第一項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項」と、「法第十七条の四第六項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第六項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十一」と読み替えるものとする。

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