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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十九条 (揮発油輸入業者の変更届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油輸入業者の変更届出)

第十九条

第十七条の四第六項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。

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