(揮発油輸入業者の変更届出) 第十九条 法第十七条の四第六項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十六による届出書を前条の届出をした経済産業局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗