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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第四十六条 (準用等)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(準用等)

第四十六条

第十八条及び第十九条の規定は、重油輸入業者に準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「揮発油輸入業者」とあるのは「重油輸入業者」と、「法第十七条の四第四項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第四項」と、「揮発油」とあるのは「重油」と、「通関の日」とあるのは「通関の日(ただし、外国貨物船用品として税関長から外国貨物承認を受けた場合にあつては、当該承認の日)」と、「自動車」とあるのは「船舶等」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十五」と、「法第十七条の四第一項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第一項」と、「法第十七条の四第六項」とあるのは「法第十七条の十二第二項において準用する法第十七条の四第六項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十六」と読み替えるものとする。

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