第四十五条 令第七項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち重油生産業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗