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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第四十七条 (登録の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(登録の申請)

第四十七条

法第十七条の十五第一項の規定により登録の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第二十七による申請書に次の各号の書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 分析業務に用いる機械器具の種類、数及び所在の場所
    2. 分析業務を行う者の資格及び数
  3. 申請者が法第十七条の十四各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 申請者が法第十七条の十五第一項第三号の規定に適合していることを説明した書類

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