条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十条の四 (登録の更新の手続)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(登録の更新の手続)

第五十条の四

法第十七条の十六第一項の規定により、登録分析機関が登録の更新を受けようとする場合は、第四十七条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第五十条の四(登録の更新の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(登録の申請) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第五十三条(分析業務) →