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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十条の四 (登録の更新の手続)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(登録の更新の手続)
第五十条の四
法第十七条の十六第一項の規定により、登録分析機関が登録の更新を受けようとする場合は、
第四十七条
の規定を準用する。
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第47条
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