(分析業務) 第五十三条 法第十七条の十七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第五の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗