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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十三条 (分析業務)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(分析業務)

第五十三条

法第十七条の十七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第五の上欄に掲げる分析区分に応じ、同表の中欄に掲げる試験方法により、同表の下欄に掲げる分析業務を行うことができるものとする。

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