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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十条 (標準揮発油の基準)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(標準揮発油の基準)

第二十条

第十七条の六第一項の標準揮発油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号」という。)であること。
  2. 日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号(E)」という。)であること。
  3. 日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号」という。)であること。
  4. 日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号(E)」という。)であること。

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