(標準揮発油の基準)
第二十条
法第十七条の六第一項の標準揮発油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号」という。)であること。
- 二日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める一号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油一号(E)」という。)であること。
- 三日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号」という。)であること。
- 四日本産業規格K二二〇二号(自動車ガソリン)の表一で定める二号(E)に適合する揮発油(以下「標準揮発油二号(E)」という。)であること。