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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第六十一条 (収去証)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(収去証)

第六十一条

第二十条第二項の規定により職員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第三十三による収去証を交付しなければならない。

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