条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第六十二条 (身分証明書)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(身分証明書)

第六十二条

第二十条第四項に規定する証明書は、様式第三十四によるものとする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第六十二条(身分証明書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(収去証) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第六十三条(意見の聴取) →