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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第六十二条 (身分証明書)
昭和五十二年通商産業省令第二十四号
府省令
(身分証明書)
第六十二条
法
第二十条第四項
に規定する証明書は、
様式第三十四
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第20条
様式第三十四
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