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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第六十条 (登録分析機関の帳簿)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(登録分析機関の帳簿)

第六十条

第十九条第五項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 分析を委託した揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、揮発油加工業者、軽油加工業者、灯油加工業者、重油加工業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者の氏名又は名称並びに揮発油販売業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者にあつてはその登録番号
  2. 分析の委託に係る事務所、給油所その他の事業場の名称及び所在地
  3. 分析の委託を受けた年月日
  4. 分析を行つた年月日
  5. 分析を行つた分析員の氏名
  6. 使用した分析業務用設備の種類
  7. 分析の概要及び結果

2登録分析機関は、事業所ごとに委託を受けた事務所、給油所その他の事業場ごとの帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3登録分析機関は、法第十九条第五項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から二年間保存しなければならない。

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