(分析業務の休廃止の届出) 第五十五条 登録分析機関は、法第十七条の二十一の規定により分析業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、分析区分に従い、様式第三十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗