条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第五十四条の二 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第五十四条の二

法第十七条の十九第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第十七条の十九第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録分析機関が定めるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第五十四条の二(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(業務規程) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第五十五条(分析業務の休廃止の届出) →