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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十三条 (標準軽油の基準)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(標準軽油の基準)

第二十三条

第十七条の七第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。
  2. セタン指数が四十五以上であること。
  3. 九十パーセント留出温度が三百六十度以下であること。
  4. トリグリセリドが〇・〇一質量百分率以下であること。
  5. 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
    1. 脂肪酸メチルエステルが〇・一質量百分率以下であること。
    2. 脂肪酸メチルエステルが〇・一質量百分率を超え五質量百分率以下であつて、次に掲げる要件を満たすこと。
  6. 引火点が四十五度以上であること。
  7. 流動点が別表第二の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。
  8. 目詰まり点が別表第二の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。ただし、同表中「零下二十度」とあるのは「零下十二度」と、「零下七・五度」とあるのは「零下五度」と、「零下二・五度」とあるのは「零下一度」と、「五度」とあるのは「規定せず」と読み替えるものとする。
  9. 十パーセント残油の残留炭素分が〇・一質量百分率以下であること。
  10. 動粘度が一・七平方ミリメートル毎秒以上であること。

2前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

3第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。

4第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

5第一項第四号又は同項第五号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

6第一項第五号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

7第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。

8第一項第五号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。

9第一項第五号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

10第一項第六号に定める数値は、日本産業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

11第一項第七号に定める数値は、日本産業規格K二二六九号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

12第一項第八号に定める数値は、日本産業規格K二二八八号(石油製品―軽油―目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

13第一項第九号に定める数値は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

14第一項第十号に定める数値は、日本産業規格K二二八三号(原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。

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