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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の八 (軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)

第二十二条の八

第十七条の七第一項の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。

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