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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の七 (認定の取消)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(認定の取消)

第二十二条の七

経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

  1. 不正の手段により第二十二条の三第一項の認定を受けたとき。
  2. 前条各項の規定に違反したとき。

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