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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の四 (認定の基準)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(認定の基準)

第二十二条の四

経済産業大臣は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。
  2. 軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。
  3. 軽油試験研究計画に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 前条第一項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。
    1. 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 軽油特定加工業者であつて法第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 軽油特定加工業者であつて法人であるものが法第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
    4. 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    5. 第二十二条の七の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

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