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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の五 (軽油試験研究計画の変更の認定の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油試験研究計画の変更の認定の申請)

第二十二条の五

第二十二条の三第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、認定軽油試験研究計画について同条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。

3第一項の認定軽油試験研究計画の変更の認定の申請は、様式第十八の三によるものとする。

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