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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の六 (認定事業者による管理等)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(認定事業者による管理等)

第二十二条の六

認定事業者は、当該試験研究が認定軽油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。

2認定事業者は、認定軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。

3認定事業者は、十二月ごとに、様式第十八の四による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

4認定事業者は、当該認定軽油試験研究計画の終了の日から一月以内に、様式第十八の五による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

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