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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の三 (軽油試験研究計画の認定の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油試験研究計画の認定の申請)

第二十二条の三

軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「軽油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。

2軽油試験研究計画の期間は、五年を超えることができない。

3軽油試験研究計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が試験研究の用に供する軽油(以下「試験研究用軽油」という。)を販売する場合にあつては、当該試験研究用軽油を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先
  3. 試験研究の開始の日及び終了の日(試験研究用軽油を販売する場合にあつては、試験研究用軽油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)
  4. 試験研究の目的及び実施の場所
  5. 試験研究用軽油の品質
  6. 試験研究用軽油の生産を行う場所(試験研究用軽油を輸入する場合にあつては、当該試験研究用軽油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)
  7. 試験研究用軽油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式
  8. 試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制
  9. 前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力

4前三項に規定する軽油試験研究計画の申請は、様式第十八の二の二によるものとする。

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