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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条の二 (軽油規格の特則)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油規格の特則)

第二十二条の二

軽油生産業者、軽油輸入業者、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「軽油加工業者」という。)又は軽油特定加工業者が次条に規定する軽油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた軽油試験研究計画(以下「認定軽油試験研究計画という。)において定められた試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとする場合における軽油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定軽油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する軽油の品質とする。

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