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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二十二条 (軽油規格)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油規格)

第二十二条

第十七条の七第一項の軽油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。
  2. セタン指数が四十五以上であること。
  3. 九十パーセント留出温度が三百六十度以下であること。
  4. トリグリセリドが〇・〇一質量百分率以下であること。
  5. 次のイ又はロの要件を満たすものであること。
    1. 脂肪酸メチルエステルが〇・一質量百分率以下であること。
    2. 脂肪酸メチルエステルが〇・一質量百分率を超え五質量百分率以下であつて、次に掲げる要件を満たすこと。

2前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

3第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。

4第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

5第一項第四号又は同項第五号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

6第一項第五号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

7第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。

8第一項第五号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。

9第一項第五号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

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