(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準) 第九条の九 法第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一軽油と混和対象物との混和が、第二十二条に規定する軽油の規格(以下「軽油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。二軽油と混和対象物とが均一に混和された軽油を生産できるものであること。 e-Gov法令検索で第九条の九を開く ↗