条文くん法令検索 AIに質問する

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第九条の九 (軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

第九条の九

法第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 軽油と混和対象物との混和が、第二十二条に規定する軽油の規格(以下「軽油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。
  2. 軽油と混和対象物とが均一に混和された軽油を生産できるものであること。

e-Gov法令検索で第九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第九条の九(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の八(軽油特定加工業者の登録の申請) 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 目次 第九条の十(軽油特定加工業者の承継の届出) →