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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第九条の十 (軽油特定加工業者の承継の届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油特定加工業者の承継の届出)

第九条の十

法第十二条の十五において準用する法第七条第二項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第八の十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて軽油特定加工業者の地位を承継した者にあつては、様式第八の十五による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面
  2. 法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八の十六による書面及び戸籍謄本
  3. 法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第八の十七による書面及び戸籍謄本
  4. 法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により合併によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
  5. 法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により分割によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、様式第八の十八による書面及びその法人の登記事項証明書
  6. 軽油特定加工業者の地位を承継した者が法第十二条の十二第一項各号に該当しないことを誓約する書面

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