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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第九条の十一 (軽油特定加工業者の変更登録の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(軽油特定加工業者の変更登録の申請)

第九条の十一

法第十二条の十三第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第八の十九による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第八の十三による事業計画書並びに第九条の八第四項第二号及び第四号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が法第十二条の十二第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

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