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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第七条 (揮発油販売業者の変更登録の申請)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油販売業者の変更登録の申請)

第七条

第八条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあつては様式第二による事業計画書並びに第三条第四項第二号及び第三号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつては、その者が法第六条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。これらの場合において、第三条第四項第三号中「給油所」とあるのは「変更に係る給油所」と読み替えるものとする。

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