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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (品質管理者の選任等の届出)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(品質管理者の選任等の届出)

第十二条

第十四条第二項の規定により品質管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第九による届出書に、当該品質管理者が前条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

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