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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十一条 (品質管理者の資格)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(品質管理者の資格)

第十一条

第十四条第一項に規定する経済産業省令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二の甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者
  2. 次のいずれかに該当する者であつて、揮発油の給油の実務に六月以上従事し、かつ、消防法第十三条の二の丙種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科を卒業し若しくは修了した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)若しくは高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
    2. 経済産業大臣が指定する講習の課程を修了した者

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