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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第十四条 (揮発油の分析の方法)

昭和五十二年通商産業省令第二十四号府省令
(揮発油の分析の方法)

第十四条

第十六条の規定による揮発油の分析は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 分析は十日ごとに行うこと。
  2. 試料は給油管から採取すること。
  3. 採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。
  4. 分析設備の使用方法に従つて分析をすること。

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