(揮発油の分析の方法) 第十四条 法第十六条の規定による揮発油の分析は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。一分析は十日ごとに行うこと。二試料は給油管から採取すること。三採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないような措置を講じておくこと。四分析設備の使用方法に従つて分析をすること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗